クライアントの大多数が上場会社であることから、圧倒的な調査実績と豊富な事例が蓄積されています。
税務調査官の思考と過去の裁判例などを熟知した元国税審判官が徹底的に反論します。
各分野に精通した公認会計士や国税OBも加わり、元国税審判官である税理士が全ての税務調査に関与します。
税務調査は企業経営をしていくうえでは避けて通れないものです。納税の義務があるとはいえ、なるべくなら受けずに、受けたとしても早く終わって欲しいと願うのは当然のことです。
税務調査では、証拠を集め、証拠に基づき事実の確認(事実認定)を行い、それについての法令の解釈適用が行われます。当たり前のことではありますが、実はこのステップを十分に理解できていない税理士も多いのが実情です。
不服申立(再調査の請求・審査請求)をしたことがある税理士は決して多くはありません。「どうせ勝てない」と思っているからでしょう。しかし、実際にそれぞれの不服申立において、10%程度は納税者の主張が認められているのです。
「税務調査を受けたが、課税当局からの指摘事項に納得がいかない」ということも当然あります。これに対して、納税者の権利救済として認められているのが「再調査の請求」と「審査請求」です。しかし、この制度が十分に活用されているとは言えないのが実情です。それは何故か?この制度の活用方法を理解できていない税理士があまりにも多いからです。
税務意見書は、①企業にとってプランニング及びコンプライアンスの観点から外部専門家の意見が求められる場面と、②税務調査における反論の場面で利用されるケースに大別されます。
・日々の業務の中で把握されている懸念事項に関して再度整理を行い、税務調査時の対応を事前に検討します。
・資料準備には時間的な制約もあります。無駄な資料準備がないようにアドバイスをします。
・クライアントの要望に合わせて立ち会いをします。会社で対応が可能な場合には、無駄な立ち会いはしません。
・必要に応じて、この段階で反論を行います。早めに「指摘の芽を摘む」ことが重要だからです。
・クライアントの意向を踏まえ、反論及び終結に向けた交渉をします。場合によっては、税務意見書(反論書)などの書面作成を行います。
・交渉に進展がない場合には、税務調査後の不服申立を視野に入れた準備に移ります。