東京都港区の税理士法人 あいわ税理士法人/あいわAdvisory株式会社

 
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税務調査対応

税務調査対応

OVERVIEWサービス概要

上場会社における多様で豊富な調査実績を踏まえ、元国税審判官である税理士が全面的にサポートします。経験豊富な税理士が少ない不服申立(再調査の請求・審査請求)についても、元国税審判官の税理士が過去の経験を活かした独自のノウハウで対応致します。

REASON

  • POINT01上場会社における
    豊富な調査実績

    クライアントの大多数が上場会社であることから、圧倒的な調査実績と豊富な事例が蓄積されています。

  • POINT02元国税審判官による
    理論的対応

    税務調査官の思考と過去の裁判例などを熟知した元国税審判官が徹底的に反論します。

  • POINT03豊富なサポートメンバー

    各分野に精通した公認会計士や国税OBも加わり、元国税審判官である税理士が全ての税務調査に関与します。

PROBLEM

  • 上場会社特有の税務論点にも詳しい税理士を探している
  • 交渉も重要だが、納得できないものは徹底的に反論し、闘いたい
  • 税務調査の結果を今後の経営改善に活かしたい
  • 税務調査後の不服申立制度の活用を考えている

LINEUP

  • 税務調査対応

    事前準備から最終結論まで、課税庁の思考を理解した元国税審判官が万全の態勢でサポートします。

    税務調査は企業経営をしていくうえでは避けて通れないものです。納税の義務があるとはいえ、なるべくなら受けずに、受けたとしても早く終わって欲しいと願うのは当然のことです。
    税務調査では、証拠を集め、証拠に基づき事実の確認(事実認定)を行い、それについての法令の解釈適用が行われます。当たり前のことではありますが、実はこのステップを十分に理解できていない税理士も多いのが実情です。


    例えば、調査官から「従業員の方の話によれば・・・」ということを根拠にした指摘事項があったとき、どのように対応する必要があるでしょうか?「証言」は証拠の一つになりますが、証言は常に申述の信用性が問題となります。申述は人の意識や記憶に左右されるものであり、嘘をついたり、記憶が曖昧であったり、思い込みで話をしたりと、必ずしも事実と一致するとは限りません。
    仮にその従業員の証言が結果として誤りであった場合には、調査官は指摘の根拠を失うことになるわけです。他の従業員の証言はどうか、従業員の証言を裏付ける補助的な証拠はあるか、何故その従業員はそのような証言をしたのかなど、本来税理士には、このような視点での税務調査対応も必要になります。


    証拠があるのかないのか、証拠の評価は正しく行われているか、法令の解釈適用は過去の裁判例などと比較して妥当か。あいわ税理士法人では、こういった視点をもった元国税審判官が税務調査対応をしています。

  • 不服申立

    「やっぱり納得できない」という納税者の声を、元国税審判官が不服申立を活用して全力で支援します。

    不服申立(再調査の請求・審査請求)をしたことがある税理士は決して多くはありません。「どうせ勝てない」と思っているからでしょう。しかし、実際にそれぞれの不服申立において、10%程度は納税者の主張が認められているのです。
    「税務調査を受けたが、課税当局からの指摘事項に納得がいかない」ということも当然あります。これに対して、納税者の権利救済として認められているのが「再調査の請求」と「審査請求」です。しかし、この制度が十分に活用されているとは言えないのが実情です。それは何故か?この制度の活用方法を理解できていない税理士があまりにも多いからです。


    従業員が架空経費を計上し、仮装隠蔽として重加算税の処分を受けたとしましょう。「従業員がやったのだから仕方ないか・・・」と考えるか「従業員が個人的な利益のためにやったのだから会社は関係ないだろう・・・」と考えるか悩ましいところです。
    では、従業員ではなく役員であった場合はどうでしょうか?過去の争訟事例では、従業員と役員の場合とでは判断が異なることもあり、また、「具体的にどのような行為をした」という事実認定が非常に重要になってきます。


    不服申立の段階でなら何が争えるか、何を争点に争うべきか、争っても無駄なことは何か。あいわ税理士法人では、こういった視点で元国税審判官が不服申立への対応をしています。

  • 税務意見書

    税務問題の不確実性を解消・低減し、経営判断に資するための意見書を経験豊富な税理士が作成します。

    税務意見書は、①企業にとってプランニング及びコンプライアンスの観点から外部専門家の意見が求められる場面と、②税務調査における反論の場面で利用されるケースに大別されます。


    例えば、「この取引は、同族会社等の行為計算の否認に該当しないか」「この合併は、税制適格要件を充足するか」というのが①のケースの代表例であり、特定の複雑な事実関係に関して税法上どのように扱うべきかについて、企業のリスクヘッジのために作成されるものです。
    また、②の税務調査の場面では、調査官の指摘事項に対して、納税者側が自らの処理が正しいことを主張し反論するために作成されます。もっとも、いずれの場合も、条文とその法令解釈、学説や過去の裁判例、課税庁の公式見解、過去の税制改正時の資料などを踏まえた見解を述べたものになります。


    ①の意見書を作成しておくことは、仮に税務調査があった場合でも、事前に十分な検討がされたものであるという点で有効な防御手段となります。②の意見書と同様に、課税当局に対して、「このままでは税務紛争に発展する可能性がある」という強いメッセージを与えることができるからです。


    あいわ税理士法人では、蓄積されたノウハウを最大限に活用して経験豊富な税理士が税務意見書作成への対応をしています。

FLOW

  • 事前の対応

    ・日々の業務の中で把握されている懸念事項に関して再度整理を行い、税務調査時の対応を事前に検討します。
    ・資料準備には時間的な制約もあります。無駄な資料準備がないようにアドバイスをします。

  • 現場での対応

    ・クライアントの要望に合わせて立ち会いをします。会社で対応が可能な場合には、無駄な立ち会いはしません。
    ・必要に応じて、この段階で反論を行います。早めに「指摘の芽を摘む」ことが重要だからです。

  • 終盤での対応

    ・クライアントの意向を踏まえ、反論及び終結に向けた交渉をします。場合によっては、税務意見書(反論書)などの書面作成を行います。
    ・交渉に進展がない場合には、税務調査後の不服申立を視野に入れた準備に移ります。

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