筆者:今泉
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以後の金銭等の支払い等に係る法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける方等のマイナンバー及び会社の法人番号の記載が必要になります。そこで、法定調書等の留意点についてご説明します。
税務署に提出する、平成28年分以後の給与所得の源泉徴収票には、支払を受ける方等のマイナンバー及び会社の法人番号の記載が必要です。
平成28年1月1日以後に提出する、給与所得の扶養控除等(異動)申告書については、給与所得者のマイナンバーのほか、控除対象配偶者等のマイナンバーの記載も必要になります。
平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬等の支払に関する法定調書等には、支払を受ける方等の氏名(名称)・住所等のほか、マイナンバー又は法人番号の記載も必要になります。
そのため、報酬や不動産の賃料など一定の支払をする方がその支払に関する法定調書を税務署へ提出する場合には、支払を受ける方からマイナンバー又は法人番号の提供を受ける必要があります。
<出典 国税庁 源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度/社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ>