筆者:豐海 航
令和4 年12 月16 日に自民党と公明党から令和5 年度税制改正大綱が発表されました。その中で今回は相続税及び贈与税の改正項目を取り上げて紹介します。
贈与税は相続税よりも税率が高く、そのため、将来の相続財産が比較的少ない層においては、生前贈与に抑制的となっています。一方、一部の富裕層については、生前に分割して贈与をすることにより、相続税よりも低い税率が適用されることになります。
改正の目的は、財産を移すタイミングで負担する税額が変わることがなくなるように税制を構築するとともに、高齢層から若年層への資産移転を促進させ、経済の活性化につなげることとされています。
贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課せられる税金です。贈与税の課税方式は「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかを選択することになります。
なお、①及び②いずれの課税方式を選択する場合であっても、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税は相続税額から控除されますが、相続時精算課税を選択した場合に限り、控除しきれない金額がある場合は還付がされることになります。
また、一般的には、多額の財産が存在する富裕層おいては「暦年課税」の方が有利とされています。
贈与税申告時に「暦年課税」を選択する場合、令和6 年1 月1 日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から改正内容が適用されるため、令和9 年に発生する相続まで実質的な影響はありません。
一方、「相続時精算課税」についても、基礎控除(年間110万円)が設けられることになり、相続時精算課税を選択した場合の基礎控除までの贈与財産の価額は、相続財産の価額に加算されないため、贈与税だけでなく、相続税も課税されないこととなります。
いずれにしても、ご自身の財産内容を把握したうえで、今まで以上に早期の贈与を検討する必要がある点については十分留意が必要です。