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コラム2020.1.1

【コラム】連結納税制度に関する手続き

筆者:八木 優佳

はじめに

平成31 年度改正により、平成31 年4 月1 日以後に行う連結納税制度に関する手続きが簡素化されました。改正項目以外も含めた手続きの全体を簡単にご紹介します。

税制改正による変更点

(1)連結子法人の本店等所在地に異動があった場合

  • 改正前
    連結子法人の本店等所在地に異動があった場合には、連結親法人が連結親法人の納税地の所轄税務署長に届出書を提出するとともに、連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長にも同内容の届出書を提出する必要がありました。
  • 改正後
    行政手続簡素化の3 原則の1 つである「ワンスオンリー」原則、つまり同じ情報は一度だけ、を実現するために、見直しが行われました。具体的には、届出をすべき者が連結子法人とされ、連結親法人の納税地の所轄税務署長への届出は不要とされました。

連結子法人の本店等所在地に移動があった場合の改正前後


(2)完全支配関係を有することとなり連結納税を導入

  • 改正前
    新たに完全支配関係を有することとなり、連結納税グループに加入する場合には、連結子法人となる法人が「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及び連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類」の提出が必要になります。
  • 改正後
    従前は連結子法人が手続きを行っておりましたが、税制改正により、連結親法人又は連結親法人となる法人に一元化されました。

<手続対象者>
<手続対象者>

<提出内容>
<提出内容>

その他の手続き

(1)連結納税の導入
新たに連結納税を導入しようとする場合には、「連結納税の承認の申請書」の提出が必要になります。

手続き対象者と提出内容
(※)添付資料・・・1.出資関係図 2.グループ一覧

(2)連結親法人に異動があった場合
(連結親法人の納税地に異動があった場合等には、単体申告法人の取扱いと同様に、連結親法人がその連結親法人の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出することになります。
(3)連結子法人が会計期間を変更した場合
(連結子法人が、その本店等所在地の所轄税務署長にその旨の届出書を提出することになります。
(4)連結納税の終了
①連結完全支配関係等がなくなった場合
(次に掲げる事由が生じた日以後遅滞なく「連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の提出が必要になります。

事由と手続き者


②やむを得ない事情により連結納税を取りやめる場合連結親法人は、すべての連結子法人との連名で「連結納税の取りやめの承認の申請書」を提出する必要があります。

終わりに

本稿に記載はありませんが、各提出書類には提出期限がございますのでご留意ください。

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