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コラム2019.7.1

【コラム】消費税増税対策のすすめ

はじめに

いよいよ2019 年10 月1 日より、消費税が現行の8%から10%と増税されることが予定されています。われわれ消費者の財布を直撃する改正だけに、なにか対策はないかと気になっている方も多いと思います。
前回の8%への引上げ時に消費が大きく落ち込んだ反省から、今回は様々な対策が用意されていますので、本ニュースレターでは、その一部をご紹介いたします。

軽減税率制度の実施

ご存知の方も多いと思いますが、10%増税後も、日々の生活に欠かせない飲食料品(注1)、新聞(注2)に係る税率は8%に据え置かれますので、家計への影響が緩和されます。
また、複数税率に対応したレジなどの導入・改修の費用には一定額の補助金が交付される場合もありますので、企業への影響も緩和されます。
(注1) 酒類・外食を除きます。
(注2) 定期購読契約された週2 回以上発行されるものに限ります。

キャッシュレス決済でポイント還元

2019 年の10 月以降に中小小売店等でキャッシュレスにより買い物をした場合にはポイント還元が実施されます。気になるポイントの還元率は、原則として5%、フランチャイズチェーン加盟店等は2%と、店舗によって異なります。還元方法については、原則として決済事業者が決済額に応じたポイント等を消費者に付与する方法により行うこととされています。
この制度が実施されるのは2019 年10 月から2020 年6月までの9 か月間のみですので、期間にも注意が必要です。

プレミアム付き商品券

市区町村が、所得の低い方(注3)や小さなお子さんがいる子育て世帯の方(注4)を対象に、プレミアム付き商品券を販売します。
対象の方1 名につき、2万5千円分の商品券を2万円で購入可能ですので、5千円のお得となります。
ただし、購入した商品券の利用期間は2019 年10 月から2020 年3月までの間で各市区町村が定める期間に限定されますので、購入した商品券を使い忘れることがないように注意が必要です。
(注3)2019 年度の住民税が非課税となる方が対象であり、市区町村への申請が必要です。
(注4)2016 年4 月2 日から2019 年9 月30 日までに生まれた子どもがいる世帯が対象です。(申請不要)

住宅取得対策

住宅の購入に対する駆け込み需要・反動減を回避するため、10%引上げ後の住宅取得にメリットが出る支援措置が用意されています。

■ 住宅ローン減税の拡充
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、又はリフォームで、2020 年12 月末までに入居した場合には、住宅ローン控除の控除期間が現行の10 年から13年に3 年間延長され、この3 年間で消費税率引上げ分にあたる建物購入価格の2%を限度に追加で減税されます。

■ すまい給付金の拡充
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021 年12 月末までに入居した場合には、所得に応じ、給付される金額が現行の最大30 万円から最大50 万円に拡充されます。また、制度の対象となる方の収入額の目安についても、現行の510 万円(注5)以下から775万円(注5)以下に拡充されます。
(注5)夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2 人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

■ 次世代住宅ポイントの創設
消費税率10%が適用される一定の新築住宅の取得、又はリフォーム(注6)で、2020 年3 月末までに契約の締結等をした場合には、新築で最大35 万円相当、リフォームで最大30 万円相当のポイントがもらえます。
(注6)一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームが対象となります。

動車の大幅減税

消費税が10%になる2019 年10 月以降に新車を購入すると、自動車に係る税金が大幅に下がります。

■ 毎年の自動車税の減税
2019 年10 月以降に新車を購入する場合には、毎年の自動車税が減税されます。特に、2,000 ㏄以下の車は、毎年10~15%程度の大幅減税となります。

■ 購入時の負担軽減
2019 年10 月から1 年間は、多くの車で購入時の税負担が1%以上軽減されます。特に、2020 年度燃費基準+10%達成車の場合には、消費税の引上げ分の2%を上回る2.25%が減税となります。

おわりに

今回は消費税増税対策の一部をご紹介いたしましたが、恩恵を受けられそうな制度はございましたか? 制度の詳細が気になる場合には、是非、お問い合わせください。

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