令和3年度の税制改正により電子帳簿保存制度の事前申請が不要になるなどの大幅な改正がありました。その中でも「全ての」企業において対応が必要になるのが、令和4年1月1日以後の「電子取引」に関する電子データでの保存です。既に対応を検討している会社もあるかと思いますが、対応に頭を悩ませている経営者・経理責任者の方も多いようです。そこで、改正電子帳簿保存法の制度概要と、施行まで2ヶ月となった今からでもできる「電子取引」に関する書類の電子データでの保存方法を中心に解説いたします。
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