筆者:税理士 永沼 実
令和2 年度税制改正において連結納税制度を見直し、グループ通算制度(以下、「通算制度」といいます。)へ移行することとされ、令和4 年4 月1 日以後に開始する事業年度から適用されます。
連結納税制度では、連結納税グループ内の損益通算及び繰越欠損金の一体計算が最大のメリットでしたが、通算制度においてもそのメリットは継続します。一方で、通算制度では、グループ全体で計算を行う項目の削減、修正申告時にグループ全体での再計算を不要とする措置が設けられるなど、連結納税制度のデメリットであった事務負担の増加が抑えられた制度とされています。
本稿では、通算制度の概要及び連結納税制度からの変更点を中心に解説いたします。また、グループ経営の視点から見た通算制度の採用についても検討いたします。
通算制度では、通算グループ内の各法人において生じた所得金額と欠損金額を通算(損益通算)することが可能です。また、通算グループ内で生じた繰越欠損金は、通算グループ内の他の法人の所得金額から控除(欠損金の通算)することが可能です。ただし、特定の法人の所得金額から控除するなど任意に損益通算及び欠損金の通算ができるわけではなく、一定の計算方法に従い規則的に通算が行われます。
単体納税制度であれば、当然に、他の法人の欠損金額や繰越欠損金を自社の所得金額から控除することはできませんが、通算制度を採用すれば損益通算及び欠損金の通算の効果により企業グループ全体の税負担を軽減することができ、資金効率を高めることが可能です。
なお、損益通算及び欠損金の通算は、国税(法人税及び地方法人税)に限り適用され、地方税(事業税及び法人住民税)では適用されません。
複数の法人を傘下に持つなどのグループ経営を行っている場合には、業績不振又は災害若しくは急激な事業環境の変化などにより、企業グループ内の一部の法人に、損失が発生することがあります。
通算制度を採用している場合には、一部の法人で発生した損失を、企業グループ内で損益通算することができ、グループ全体の税負担を軽減することが可能です。
したがって、将来の事業環境の変化や企業グループを取り巻くリスクに備えるため、通算制度を予め採用しておくことも一案です。
持株会社の運営コストは子法人からの経営指導料、業務受託収入及び受取配当金などにより賄われます。
100%子法人からの配当金は受領法人の課税所得に含まれないため、持株会社では税務上、欠損金が生じやすい傾向にあります。
通算制度では、制度開始前の親法人の繰越欠損金にSRLY ルールが適用され、通算グループ全体で利用することができません。そのため、持株会社において欠損金が生じる場合には、繰越欠損金が累積する前に通算制度を開始することが有効と考えます。
なお、損益通算及び欠損金の通算は、国税(法人税及び地方法人税)に限り適用され、地方税(事業税及び法人住民税)では適用されません。したがって、地方税を含めたグループ全体の税効率を最適化するためには、通算制度採用の検討とあわせて、経営指導料の算定ロジックを見直すなど、持株会社の収益構造についても検討することが必要です。
M&A を積極的に行う企業グループでは、損益通算等のメリットよりも、買収した法人の保有資産の時価評価や、繰越欠損金の切捨てによるデメリットの方が大きく、連結納税制度の採用を見送ってきた企業グループもあると考えられます。
通算制度では、時価評価が不要とされる法人の範囲が拡大し、上記デメリットが緩和されたため、M&A に積極的な企業グループでも採用しやすくなったと言えます。
連結納税制度は、制度採用による事務負担の増加がデメリットの一つでしたが、通算制度は、事務負担の増加を極力抑えた制度とされました。
また、通算制度は、損益通算等による税負担の軽減が最大のメリットですが、グループ全体で足並みを揃えて税務申告を行う必要があることから、税務処理の統一やその処理方法の検討を主体的に行うことを通じて、企業グループ各社の税務コンプライアンスの向上及び維持も見込まれます。こういった面でも通算制度の採用は有効といえます。
これまで損益通算のメリットを認識しつつも、事務負担の増加等を懸念し連結納税制度を採用していなかった企業グループなどは、この改正を機に、通算制度の採用について再検討してみてはいかがでしょうか。
グループ通算制度 プラクティスグループ(group-tsusan@aiwa-tax.or.jp)