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コラム2016.9.1

【コラム】企業版ふるさと納税

筆者:二村

平成28 年度の税制改正により企業に地方自治体への寄附を促す「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」が創設されました。
同法は地域再生法の改正法の公布日である平成28 年4 月20 日から平成32 年3 月31 日までの間に支出される寄附金について適用されます。
従来の地方公共団体への寄附に比べて税負担の軽減が倍になるだけでなく、社会貢献へのイメージアップにもつながるため、多くの企業の注目を集めています。

制度の内容

地方公共団体が地方創生のために効果的な事業を進めていく際に、事業の趣旨に賛同する企業が寄附を行うことにより、官民挙げて当該事業を推進することができるよう、地方創生応援税制が創設されました。
内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄附を行った場合には、法人事業税で寄附額の1 割、法人住民税で寄附額の2 割を控除、法人住民税で控除しきれない分があれば法人税で控除(寄附額の1 割が限度)されます。


現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(法定実効税率の約3 割)と合わせて、寄付額の約6 割に相当する税額が軽減されます。


主な流れ

  • 地方公共団体が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を企画立案し、企業に相談を行い、寄附の見込を立てる
  • 地方公共団体から相談を受けた企業が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附の検討を行う
  • 地方公共団体が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を地域再生計画として内閣府に申請する
  • 内閣府が、「事業」を認定・公表する。地方公共団体も、認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を公表する企業が、これを見て「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を検討することもできる
  • 地方公共団体が、認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施、事業費を確定させる
  • 企業が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附の払込を行う
  • 「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附を受けた地方公共団体が、寄附を行った企業に対して領収書を交付する
  • 企業が⑦の領収書に基づき、地方公共団体や税務署に対して地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税制上の優遇措置を受ける

(出所:内閣府地方創生推進事務局HP)

最後に

個人版ふるさと納税は、税制優遇も受けられ、地域貢献もでき、地方の特産品をもらえてお得ということで人気が沸騰しています。
一方、企業版ふるさと納税は、寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されているため、どのくらい支持を得るのか注目されています。
ちなみに最初の地域再生計画の認定は8 月頃、内閣府や地方公共団体のホームページで公表される予定です。

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