筆者:大津留
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)が通知されます。続いて平成28年1月から、個人番号カードの申請・交付が行われ、行政手続で利用が開始されます。
今回はマイナンバー制度について解説致します。
マイナンバーとは、住民票を有する全ての個人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が、同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度の導入に伴い、期待される効果として主に下記の3つが上げられます。
平成28年1月以降の金銭等の支払に係る調書等から、従業員等及び支払先のマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーの記載は、企業の規模の大小に関わらず必要です。企業にとっては、従業員等及び支払先のマイナンバーの収集などの事務手続が必要となります。一方で、収集したマイナンバーには厳重な情報管理が求められており、漏えいの場合には厳しい罰則規定が設けられています。このため、多々ある業務の中で、どの業務がマイナンバーと関係しているかについて検討・準備が必要となります。