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コラム2013.6.1

【コラム】土地の価格

筆者:松下

平成25 年3 月21 日、国土交通省から公示地価(2013 年1 月1 日時点)が発表されました。
全国平均(全用途)で前年比1.8%下落し、5 年連続の前年割れとなりましたが、下落率は前年の2.6%から縮小しており、底入れの兆しも見えてきました。
一般的に土地の価格には、上記の公示地価も含めて4 つ(基準地価も含めると5 つ)あるといわれています(一物四価/五価)。そこで今回は、土地の価格についてご説明致します。

実勢価格(時価)

実勢価格とは、市場において実際に取引が成立した価格をいいます。取引がない場合には、周辺の取引価格から推定されます。
実際の取引に際しては、後述の公示地価や路線価を参考に、収益還元法による価格等も勘案して決定されます。

公示地価

公示地価とは、地価公示法に基づいて、国土交通省が発表する価格をいいます。都市計画区域内の全国約2 万6000 地点を対象とし、毎年1月1 日時点の価格が3 月中旬頃に公表されます。
公共事業用地の取得価格算定の基準となるほか、一般の土地取引の指標ともなっています。

基準地価

基準地価とは、国土利用計画法施行令に基づいて、各都道府県が発表する価格をいいます。
都市計画区域外も含めた全国約2 万2000 地点を対象とし、毎年7 月1 日時点の価格が9 月中旬頃に公表されます。
公示地価と同様に一般の土地取引の指標として利用されます。

路線価

路線価とは、相続税法に基づいて、国税庁が発表する価格をいいます。都市部の市街地のほぼすべての路線(全国約36 万地点)を対象とし、毎年1 月1 日時点の価格が7 月1 日に公表されます。
相続税や贈与税の算出基準として用いられ、公示地価の約80%を目安に決定されます。
実際に相続や贈与があった場合の土地の価格は、その土地の形状(不整形地は低評価)や接している路線数(複数路線に接している場合は高評価)、間口距離や奥行距離などを加味して算定されます。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、地方税法に基づいて、各市町村が発表する価格をいいます。土地1 筆ごとを対象とし、基準年の前年の1 月1 日時点の価格が4 月初旬頃に決定されます。基準年は3 年ごとに見直されます(次回は、平成27 年)。
固定資産税や不動産取得税、登録免許税の算出基準として用いられ、公示地価の70%を目安に決定されます。

まとめ

以上のように、実勢価格以外はすべて公的な機関が発表しています。これらの公的な土地の価格をまとめると次のようになります。

公的な土地の価格まとめ

おわりに

次に公表される地価は、7 月1 日の路線価です。路線価は国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/)から閲覧できますので、この機会にご自宅や職場の地価を調べてみてはいかがでしょうか。

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