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コラム2012.2.1

【コラム】平成24年度税制改正大綱

筆者:後藤

平成24年度の税制改正大綱が平成23年12月10日に発表されました。今回の税制改正のうち、法人税、所得税について特に重要な項目をご紹介します。(消費税について特に重要な改正項目はありませんでしたので省略します。)

法人税

法人税については、現行制度の見直し及び延長等が主な改正項目で、新しく創設される制度は少なくなっています。

(1)試験研究費の税額控除
試験研究費の増加額等に係る税額控除制度の適用期限が2年延長されます。

(2)交際費課税

交際費等の損金不算入制度について適用期限が2年延長されるとともに、中小法人に係る交際費等の損金算入の特例も2年延長されます。

(3)中小企業税制

中小企業に適用がある以下の制度について、適用期限が2年延長されます。

  • 中小企業投資促進税制
    特定中小企業者等が、特定機械装置等を事業供用した場合に、法人税額から一定額を控除することができる制度です。
    なお、特定機械装置等の範囲の見直しも行われています。
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    中小企業者等が事業供用した減価償却資産で、取得価額が30万円未満であるものは、全額が事業供用年度の損金の額に算入できる制度です。

所得税

(1)給与所得控除額の見直し

(概要)
① 給与所得控除額の上限設定(※1)
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。
② 特定支出控除の見直し
特定支出の範囲に以下の支出が追加されます。
a 職務の遂行に直接必要な弁護士、税理士等の資格取得費
b 職務と関連のある勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費で65万円が限度)
(適用時期)
平成25年以後

(2)役員退職所得の計算方法の見直し(※2)

(概要)
役員等としての勤続年数が5年以下である役員等に対する役員退職手当等に係る退職所得の計算については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。
(適用時期)
平成25年以後

(3)源泉徴収関係書類の保管期間

(概要)
扶養控除等申告書等を提出期限の翌年1月10日の翌日から7年間保管することが法令に規定されます。
(適用時期)
平成25年以後に提出すべき申告書等

※1. 2 平成23年度税制改正大綱で掲げられましたが未成立になっていた項目です。

平成23 年度税制改正大綱について

昨年末発表の平成23 年度税制改正大綱の成立が震災で遅れていましたが、上記に先立ち、平成23 年11 月30 日に成立しました。
うち、重要項目を下記に列挙しました。詳細は、あいわ税理士法人HP 平成23 年2 月1日のニュースレターをご確認ください。

  • 法人税率の引き下げ
    (平成24 年4 月1 日以後開始事業年度から3 年間は復興特別法人税(法人税×10%)が上乗せされます)
  • 減価償却制度の縮小
  • 欠損金の繰越控除の見直し
  • 貸倒引当金制度の縮小
  • 一般寄付金の損金算入限度額の縮小

※平成24 年4 月1 日以後に開始する事業年度から適用されます。

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