筆者:岡田 朋恵
新型コロナウイルスへの影響が多方面に及んでおりますが、今回は東京都の感染拡大防止協力金について一連の手続きをご紹介いたします。
東京都から「新型コロナウイルスによる感染拡大防止の為の東京都における緊急事態措置等」において事業者へ休業等の要請がされました。これに応じて休業等に協力した都内中小企業及び個人事業者へ感染拡大防止協力金(以下、協力金。)が支給されます。
支給額:50 万円
(2 店舗以上で休業等に取り組む事業者は100 万円)
※給付金の使途に制限はありません。
次の全てを満たす方が対象となります。
※休業要請を受けておらず自主的に休業した場合は対象となりません。
※売上の減少は要件となっておりません。
<専門家による事前確認のポイント>
●中小企業又は個人事業主か
業種によって中小企業の要件が異なり、資本規模・従業員数など中小企業基本法の定める中小企業又は個人事業主であるか
●施設
施設は都内の事業所か、申請に係る対象施設の区分が適当か、業態に必要な許認可を受けているか
●営業実態
緊急事態措置前の営業活動の実態があるか、要請に応じた休業・短縮営業の取組が適切か
●申請書類確認
1 感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
2 誓約書
3 緊急事態措置前から営業を行っていたことがわかる書類
4 休業等の状況がわかる書類
5 支払金口座振替依頼書
※①②は売上の減少は要件となっておりません。
※①~③は専門家による事前確認は不要。
※申請方法、受付期間は東京都と異なります。その他、市町村で実施している給付金制度もあるようです。
新型コロナウイルスによる影響は長期化することが考えられます。それに応じご紹介の制度も要件、期間が変更となることも想定されますので最新情報をご確認ください。