平成29年度の税制改正により、法人税法第34条によって役員給与として損金算入が認められる3類型である「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の他に、ストックオプションや譲渡制限付株式をはじめとした株式報酬等についてもその適用の範囲が拡大されました。
トピック的に株式報酬制度における譲渡制限付株式などに注目が集まりがちですが、現在においても、上場・非上場企業を問わず、この3類型の取扱いに関する理解の重要度は高く、税務上の論点も多く、実務においても検討を要する機会は少なくないものと思われます。
本セミナーでは実務での出現頻度が高いこれらの3類型をメインに、法人税に係る役員給与の基本的な論点につき、詳細に解説していきます。
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